- 【違反対象物の公表制度の概要】
高崎市・安中市消防組合火災予防条例及び同火災予防規則の改正により、平成30年4月1日から、重大な消防法令違反の建物を公表する制度が始まりました。
⇒ 改正後の高崎市・安中市消防組合火災予防条例(抜粋文)はこちら
⇒ 改正後の高崎市・安中市消防組合火災予防規則(抜粋文)はこちら
1 違反対象物の公表制度とは
建物の利用者自らが、その建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用を判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反を高崎市等広域消防局ホームページに公開する制度です。
2 公表の対象となる建物
消防法令上の特定防火対象物とされる建物です。
(例:飲食店、物品販売店舗、ホテル等の不特定多数の方が利用する建物、病院、福祉施設等の一人で避難することが困難な方が利用する建物)
3 公表の対象となる違反
建物に義務付けられた消防用設備等のうち、次に掲げる消防用設備等が「設置されていないもの」又は「設置されていても維持管理が不適切のため、使用ができないもの」を対象とします。
(1)屋内消火栓設備
(2)スプリンクラー設備
(3)自動火災報知設備
4 公表の方法
高崎市等広域消防局ホームページへの掲載
5 公表の内容
(1)建物の名称
(2)建物の所在地
(3)違反の内容
(4)その他必要な事項
6 公表までの流れ
(1)立入検査の実施
(2)立入検査結果通知書の交付
(3)公表決定通知書の交付
(4)(2)の交付から14日が経過しても、その違反が継続して認められる場合
(5)公表
7 違反対象物一覧
⇒ 公表されている違反対象物はこちら
【問合せ先】
高崎市等広域消防局 予防課予防査察係
℡:027-324-2214
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