住宅用火災警報器について


  •  ―住宅火災から大切な命を守るために―
                                     お知らせリーフレット(pdf)
    <住宅用火災警報器が設置されていた奏効事例>

    ■消防法の改正により、すべての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられ、高崎市等広域市町村圏振興整備組合火災予防条例で設置・維持の基準が定められました。(平成18年6月1日施行)

    【住宅火災から大切な命を守るためには、火災の早期発見が必要不可欠です。】
     住宅用火災警報器等は、天井や壁に設置された警報器(感知器)が火災による煙を自動的に感知して、音や音声で火災の発生を知らせるものです。これにより就寝中などでも火災の早期発見や避難が可能になります。

    【いつから設置が必要なのですか】
     平成20年6月1日から、群馬県内全ての住宅に住宅火災警報器の設置が義務付けられました。

    【「住宅」とは?】
     「住宅」とは、戸建の住宅、店舗や飲食店などとの併用住宅、アパート・マンションなどの共同住宅、長屋、寮・寄宿舎などが対象です。ただし、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備等が設置されている場合は、住宅用火災警報器等を設置する必要はありません。

    【住宅用火災警報器等とは、どんなものがありますか?】
     住宅用火災警報器と住宅用火災警報設備があります。
     ・「住宅用火災警報器」感知部と警報部が一体の単体タイプのもので、乾電池式やコンセント式のものなどがあります。電池切れの場合は表示や音声等で知らせます。配線工事が不要で、既存住宅への設置に適しています。
     ・「住宅用火災報知設備」 感知器、受信機、中継器等で構成されるもので、屋内配線(100V)により電源を取ります。新築や改築時に設置する場合に適しています。

    【種 類】
     ・煙式:火災により発生した煙を感知して、警報音や音声で火災の発生を知らせるも ので、条例ではこれを設置する必要があります。
     ・熱式:熱を感知して火災の発生を知らせるもので、日常的に煙や蒸気の多い場所に設置するのに適しています。

    【規 格】
     住宅用火災警報器等は、感度や警報の音量などに一定の規格が定められています。
    【どこに設置するのですか?】
    (1)寝室。通常、就寝に使用する部屋です。客間など一時的に寝室として使用する部屋は除きます。
    (2)寝室がある階の階段(踊り場の天井や壁)ただし、避難階(1階などの、すぐに屋外に避難できる階)は除きます。
    (3)3階建て等の住宅で、火災警報器等を設置しない階が2階以上連続する場合、警報器等を取付けた階から2階離れた階の階段に設置します。たとえば、3階建て住宅で、寝室が3階のみにある場合は、1階の階段。また、3階建て住宅で、寝室が1階のみにある場合の3階の階段などです。
    (4)1つの階に、7㎡以上(おおむね4畳半)の居室が5室以上ある階の廊下。感知器が設置されている階は除きます。
    (5)台所は、火災予防条例では設置の義務はありませんが、普段もっとも火を使う場所ですから、できるだけ火災警報器等を設置するようにしましょう。



  • 【取付ける位置はどこですか?】
     ・住宅用火災警報器等は、天井や壁に取付けます。
     ・具体的には、火災警報器又は感知器の中心(感知部)を壁から60cm以上離してとりつけます。はりがある場合は、はりから60cm以上離してとりつけます。
     ・壁に火災警報器等を取付ける場合は、天井から15cmから50cmの範囲に中心(感知部)が来るように取付けます。
     ・エアコンや換気口の噴出し口付近からは、1.5m以上離します。

  • 【日ごろのお手入れや交換期限は?】
     住宅用火災警報器等は、普通の家庭用電気製品と同じように長い期間が過ぎれば故障したり、誤作動を起こすこともあります。次のことに注意して実際の火災のときに正常に作動するように普段から注意しましょう。
     ・定期的に作動するかどうか点検をしましょう。
     ・点検は、ボタンを押すものや、紐を引くものなどがあります。購入時によく確認しておきましょう。
     ・そのほかに、電池を交換した時や長い間留守にしたときなども点検をしましょう。

    【交換時期について】
     交換時期は、おおむね10年が目安です。
     ・自動試験機能のついていないものは、本体に表示されている交換期限を必ず確認し、期限が来たら本体ごと交換しましょう。
     ・自動試験機能のついているものは、表示された交換期限又は、機能の異常警報が出たら本体ごと交換しましょう。

    【不適正な訪問販売等に注意しましょう】
     住宅用火災警報器等の設置義務化に伴って、不適正な訪問が多くなるおそれがあります。
    次のことに注意してください。
     ・住宅用火災警報器の価格は、種類にもよりますが数千円からが一般的です。
     ・消防署の職員が、住宅用火災警報器等を販売することはありません。また特定の業者に販売を依頼することもありません。
     ・訪問販売ではクーリングオフ制度が認められています。契約をした日から8日以内であれば書面で契約の解除ができます。お近くの消費生活センターにお問合せください。

  • 《記載内容に関するお問合せは、下記までお願いいたします。》
     高崎市等広域消防局 予防課火災調査係
     TEL:027-324-2214 
    ↑ トップページへ戻る