古民家等を利用した宿泊施設・飲食店・物販店等の営業について
古民家や一般住宅を利用して宿泊施設、飲食店、物販店舗等を始める場合は、新た | ||
に消防用設備等が必要になる場合があります。古民家等は消防用設備等が設置されて | ||
いないことが多いため、建物の用途変更により住宅以外で利用する場合は、事前に管 | ||
轄する消防署に相談し、消防法令に基づいた消防用設備等を設置しましょう。 | ||
必要な消防用設備等を設置せず営業した場合は、消防法令違反により罰則を受ける | ||
場合がありますので、必ず事前相談を行い必要な手続きをご確認ください。 | ||
古民家を利用して宿泊施設・飲食店・物販店を営まれる皆様へ | ||