公益通報者保護制度について

  • 1 公益通報者保護制度の概要
      平成18年施工の公益通報者保護法は、勤務先の違反行為を通報したことを理由に、事業者が通報者を解雇するなどの不
     利益な扱いをすることを禁じ、事業者及び行政機関がとるべき措置等を定めることで、通報者の保護や事業者の法令遵守を
     図り、ひいては国民の生命、身体、財産その他の利益を保護することを目的として制定されました。
      当消防局におきましても、通報者の保護及び消防局に寄せられた通報へ適正に対応するため、「公益通報の処理に関する
     事務取扱要綱」を制定しています。

    2 外部の労働者等からの公益通報
      消防局管内(高崎市(吉井町を除く。)及び安中市)の事業者の労働者等は、当該事業者内において犯罪行為や法令違反
     等が発生している、あるいは発生するおそれがある場合、消防局の通報窓口(法令の担当課)へ通報することができます。
     ただし、消防局に処分又は勧告等の権限がある事案に限ります。

    3 公益通報の方法
    (1)公益通報に必要な情報
       通報に適正に対応するため必要となりますので、通報する際はできる限り次の①~⑥の事項を明らかにしてください。
      ① 通報者の氏名・住所
      ② 通報者の連絡先
      ③ 法令違反等の発生日時又は発生が予測される時期
      ④ 発生場所
      ⑤ 通報事実の内容
      ⑥ 通報の事実があると判断できる根拠資料

    公益通報書(様式第1号)を用いて通報していただくことも可能です。

    (2)通報先
       直接通報窓口(法令の担当課)へお越しいただくほか、郵便、電話等により通報してください。
      【消防局に処分又は勧告等の権限のある主な法令の担当課】

    法律名

    担当課

    住所

    電話番号

    消防法

    予防課

    370-0861

    高崎市八千代町1-13-10

    027-324-2214

    水防法

    警防課

    027-324-2216



    問い合わせ先
    高崎市等広域消防局  総務課総務係
    TEL 027-322-2393


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