公益通報者保護制度について
- 1 公益通報者保護制度の概要
平成18年施工の公益通報者保護法は、勤務先の違反行為を通報したことを理由に、事業者が通報者を解雇するなどの不
利益な扱いをすることを禁じ、事業者及び行政機関がとるべき措置等を定めることで、通報者の保護や事業者の法令遵守を
図り、ひいては国民の生命、身体、財産その他の利益を保護することを目的として制定されました。
当消防局におきましても、通報者の保護及び消防局に寄せられた通報へ適正に対応するため、「公益通報の処理に関する
事務取扱要綱」を制定しています。
2 外部の労働者等からの公益通報
消防局管内(高崎市(吉井町を除く。)及び安中市)の事業者の労働者等は、当該事業者内において犯罪行為や法令違反
等が発生している、あるいは発生するおそれがある場合、消防局の通報窓口(法令の担当課)へ通報することができます。
ただし、消防局に処分又は勧告等の権限がある事案に限ります。
3 公益通報の方法
(1)公益通報に必要な情報
通報に適正に対応するため必要となりますので、通報する際はできる限り次の①~⑥の事項を明らかにしてください。
① 通報者の氏名・住所
② 通報者の連絡先
③ 法令違反等の発生日時又は発生が予測される時期
④ 発生場所
⑤ 通報事実の内容
⑥ 通報の事実があると判断できる根拠資料
※公益通報書(様式第1号)を用いて通報していただくことも可能です。
(2)通報先
直接通報窓口(法令の担当課)へお越しいただくほか、郵便、電話等により通報してください。
【消防局に処分又は勧告等の権限のある主な法令の担当課】
法律名
担当課
住所
電話番号
消防法
予防課
〒370-0861
高崎市八千代町1-13-10
027-324-2214
水防法
警防課
027-324-2216
問い合わせ先
高崎市等広域消防局 総務課総務係
TEL 027-322-2393
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